2016年10月にこのブログを開設し、1年が過ぎました。
収益としてはまだまだ事業といえるほどではありませんが、気持ちとしてはちゃんとした仕事だと思って運営しています。
ようやく青色申告をしても通るかなと思えるくらいにはなってきたので、
2018年1月、開業届けを提出し、個人事業主としてスタートすることになりました。
どんな業種でも開業してからすぐに収益があがるわけではないので、収益のないブロガーでも開業届を提出することには問題ありません。提出して却下されることはほぼありません。
ただ、収入が安定していないと確定申告で青色申告をした場合に、事業所得として申告したものが認められず雑所得になってしまう可能性があります。
開業届を用意する。
開業届の提出方法は3種類あります。
- 税務署に持参
- 郵送
- e-Tax
私は、国税庁のホームページから「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロードしプリントアウトして、自宅で記入を済ませてから税務署の窓口に提出しました。
開業届の書き方
①提出する税務署を記入します。わからなければ国税庁ホームページで近くの税務署を調べましょう。
②提出する日付を記入。開業日ではありません。
③納税地は自宅でサイト運営するのであれば自宅の住所を記入します。
④職業欄にWEBサイト運営業もしくは文筆業などを書く。
事業の概要には、文筆業(ライフスタイル・旅行・商品紹介について著述するウェブサイトの運営)と記入することにします。今後事業として行う予定があるものは一緒に書いておいた方が税務調査の際に突っ込まれないので追加しておきます。
ブログを始めた当初はWEBサイト運営業にしようと考えていたのですが、文筆業にすることにしました。個人事業税がかかるほど収益がないのでどちらでもいいのですが、物を売るためだけに書いているわけではないし、記事を外注するつもりもありません。自分の書いた文章で人の心を動かせるようになりたいのでそうしました。
個人事業税は、事業所得が290万円を超えると業種によってかかります。
文筆業は都道府県によって違いがありますが個人事業税のかからない職種になります。
⑤屋号には好きな名前をつけてもいいし、なくてもいいです。付けると屋号で口座を開設したりすることができます。
⑥事業の「新設」にチエックします。開業届を提出すると失業した時に失業手当が受給できなくなるので、廃業するときは事前に廃業届を提出する必要があるので注意しましょう。
⑦「事業所得」にチェックします。
⑧開業日を記入します。
開業日について
開業届は一応事業の開始日から1ヶ月前に提出することとなっていますので、提出日の1ヶ月前にしておけば問題ありません。開業日を1月1日にしておけば、その年の収入をすべて事業所得として申告することが出来ます。
⑨「青色申告承認申請書」と消費税に関する「課税事業者選択届出書」
65万円の控除を受けるために複式簿記で帳簿を付ける方は「有り」。
青色申告をするには開業届とは別に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
開業届と同様、提出方法は3種類(税務署に持参、郵送、e-Tax)あります。
今回は、国税庁より青色申告承認用紙をダウンロードし印刷して税務署の窓口に提出しました。
①は、青色申告の適用を開始したい年分の年号を記入。
②は、自宅でブログを執筆しているだけなら無記入で大丈夫。
65万円控除をしてもらうつもりなら簿記形式は複式簿記にチェックする。
備付帳簿名は、仕訳帳・総勘定元帳にチェックする。
開業したばかりで何の帳簿が必要になるかまだわからない、という方はとりあえず「総勘定元帳」「仕訳帳」に○をつけて提出します。
⑩消費税に関する「課税事業者選択届出書」
新規に開業する場合には関係ないので「無し」。
⑪源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無は「無し」。
開業届の提出方法。
記入した開業届を提出する方法は、近くの税務署に持参する方法と、郵送する方法があります。郵送する場合は控えを送ってもらうのに返信用の封筒と切手を同封しておきます。
税務署の窓口に提出する場合は、開業届と青色申告申請書の両方とも2部ずつ用意し、両方に判子を押してもらい、1部は控えとして手元に残しておきましょう。
提出期限
青色申告をしようと思っている方は、3月15日までに提出しておかないといけません。過ぎてから提出するとその年の申告は白色申告でしかできなくるので注意しましょう。
1月1日を開業日にしたい場合は、1月31日が開業届の提出期限になります。
開業届けを提出してから4年が経ちました。
ブログだけで生活できるほどの収益はまだありませんが、開業届けを提出してから4回確定申告を経験して、いまのところ税務署から連絡が来たりすることはなく、ブログを事業として続けられています。
そんな私からこれから開業届を提出しようとされている方へ、開業届を提出する前に用意しておいたほうがいいと思うものが下記になります。
開業届を提出する前に用意しておくのがおすすめ
会計ソフト
会計ソフトは、できれば開業届を提出する前年から導入し、使い方に慣れておくことをおすすめします。
青色申告をして65万円の控除を受けるために必要な「複式簿記」ですが、簿記の知識がない人が覚えようとすると、ブログを書いている余裕がなくなりますので、自力で帳簿を付けれられる人以外は会計ソフトを導入しましょう。月1,000円ほどかかりますが、ブログを本気で仕事として取り組むのであれば、開業すれば事業の経費として処理できます。
ブログの確定申告に使える会計ソフト
- マネーフォワードクラウド確定申告(1か月無料で利用できます)
- 会計ソフトfreee(30日間無料で利用できます)
ちなみに私はマネーフォワードクラウド確定申告を利用しています。
事業用口座
事業用のお金が出入りする口座を一つ決めておくと、確定申告が楽になります。個人事業主のブロガーは、事業用口座から生活資金を出し入れするのはOKで、生活用口座と分ける必要はありません。開業届けを出す前に、ブログ運営の経費が複数の口座から出金されないよう口座をひとつにまとめておくのが重要。
クレジットカード
会計ソフトを導入したら、経費になる物品はすべてクレジットカードで購入するようにします。クレジットカードで購入することで会計ソフトにすべてデータとして残るので確定申告がとても楽になります。現金で買い物をすると、支出が通帳にも残らず、アナログな処理が必要で後々面倒になります。
クレジットカードを事業用として1枚に決めてしまえば会計ソフトの仕分けが簡単になりますが、事業用にクレジットカードを複数枚使用する(引き落とし口座は同じ)分には、会計ソフトを導入していれば仕分けは増えません。(しかし、事業用のクレジットカードで事業に関係のない買い物をしてしまうとその分余計な仕分けが増えます。)
ブロガーにおすすめのクレジットカード
- JALカード(税金をミニストップWAON支払でJALマイルを貯められます・国内旅行傷害保険自動付帯)年会費2,200円 ⇒ 旅行ブロガー向け
- 楽天カード(旅行・買い物で楽天ポイントを貯められます)年会費無料 ⇒ 旅行・商品レビューブロガー向け
- イオンカード・ミニオンズ(イオンシネマが1,000円で利用できます)年会費無料 ⇒ 映画レビューブロガー向け
ブログ運営をする個人事業主の領収書のもらい方。